2011-02-10 第177回国会 衆議院 予算委員会 第10号
例えば木材引取税とか、大きなものでは電気ガス税とか、それから料理飲食等消費税とかありまして、それらを段階的に消費税の方に一元化したといいますか、消費課税の一本化をした経緯があります。
例えば木材引取税とか、大きなものでは電気ガス税とか、それから料理飲食等消費税とかありまして、それらを段階的に消費税の方に一元化したといいますか、消費課税の一本化をした経緯があります。
ですから、この切りかえのときは、これまでの料理飲食等消費税の滞納分というのはそこでは入れられなかったんじゃないかと思うんです。だから高い数値になっていると思うんですが、その解釈でよろしいですか。
これは以前は料理飲食等消費税でございました。そのときから課税執行上の問題があるとかいうふうに私も聞いておりました。恐らく非常に取りにくい税だろうというふうに思うんですけれども、先ほど七年度を聞きましたが、料理飲食等消費税のときと比較しながら、徴収率が最近どんなふうに推移しているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
それと同じような料理飲食等消費税が特別地方消費税として吸収されずに残った。そして今回、この四月から、これも吸収されるべき地方消費税が新しくできたわけですけれども、このときにまた特別地方消費税も廃止をせずに残っている、こういう意味であります。 今、大臣がこの特別地方消費税は地方の財源になっていると。これは数字で見ると、地方財源全体の税収入の一%にすぎない。
やはり今までの特別地方消費税というのは、いわば観光地を中心にした料飲税、料理飲食等消費税の変形したものでございますから、特定の地域に限定される、こういう性格のものでございますし、交付税で直ちにその穴埋めをするというようなわけにもなかなかいかないのじゃないだろうかな。
これはもとの料理飲食等消費税でございまして、消費税の導入時に一〇%であったものが三%に引き下げられまして、しかしまだ残っているわけでございます。しかもこの税は末端でかかっておりまして、例えば、旅館に宿泊をいたしますと宿泊費が一万五千円までは全然税金がかからない。
いずれにいたしましても、料理飲食等消費税から特別地方消費税に改組いたしますときに、免税点を大幅に引き上げる等いろんな内容の改正をいたしましてこの税につきましての負担をお願いする、こういうことで平成元年に改正をされたという経緯があるということでございます。
そのときに、いわゆる従前の料理飲食等消費税、現行の特別地方消費税につきましては、先ほど来申し上げておりますような考え方での課税の根拠と申しますか、一般の消費税が導入されましても特別地方消費税につきましては地方税として存続することのできる根拠があるのではないか、こういう考え方で平成元年の税制改革のときに、その他の税につきましては大方廃止をされたわけでございますけれども、料理飲食等消費税につきましては名称
○政府委員(佐野徹治君) この特別地方消費税、昔は料理飲食等消費税と申しておりましたけれども、この税につきましては、飲食だとか宿泊だとかそういった利用行為とその地方の行政サービス、これがやはり密接な関連を有しているのではないか。
○野中国務大臣 特別地方消費税につきましては、委員今御指摘ございましたように、平成元年度の抜本改正におきまして、従来の料理飲食等消費税を一〇%の税率を三%に下げまして、それぞれ調整の上に、地域のいわゆる個別地方公共団体の行政サービスとの密接な関係があるということで、当時まだ私どもは、私自身は料理飲食税で残す方がいいと言ったのですけれども、特別地方消費税として残ってきたことは、委員御指摘のとおりでございます
この特別地方消費税というのは、戦前の奢侈的消費を抑制するという遊興税が昭和三十六年に料理飲食等消費税となって継続課税されたもので、消費税導入に伴う個別間接税の見直しに当たって、物品税、トランプ類税、入場税、電気税、ガス税等多くのものは廃止されてこの消費税に吸収されたわけでございます。
そこにグラフをつけておきましたけれども、それは、消費税導入に伴う地方間接税の整理があのとき行われまして、電気税、ガス税、料理飲食等消費税、娯楽施設利用税等の廃止、縮小が行われたからであります。これらの事柄を一言で言うなれば、現行の地方税は直接税に偏り過ぎているということであり、裏返せば安定的な地方税の体系が切実に求められていると言っていいと思うのであります。
ほぼ横ばいで来ているわけでございますが、平成元年度からは、税制改革による消費税の創設に伴いまして、地方の電気税、ガス税あるいは木材引取税の廃止、あるいは料理飲食等消費税とかあるいは娯薬施設利用税などの一部調整というようなことがございまして、確かにその分では地方税の分が減ったことは事実でございますけれども、その分は消費税の一定割合を地方譲与税なり地方交付税に算入してもらうということで補てんをしてもらっておりますので
○湯浅政府委員 特別地方消費税につきましては、ただいま御指摘のように、さきの税制の抜本改革におきまして、従来の料理飲食等消費税というものから特別地方消費税に改められたわけでございます。
これは旧のいわゆる料飲税、旧料理飲食等消費税の当時、昭和六十一年度の数値を見ますと、道府県税収入に対するその収入の割合というものは、例えば石川県では一一・五%、鳥取県で八・三%、大分県で七・七%というように、県によっては貴重な自主財源であったのであります。
○湯浅政府委員 実は、料理飲食等消費税時代からこの免税点の引き上げは数次にわたって行われているわけでございますけれども、この免税点の引き上げを行う際には、やはりいろいろな準備あるいはPRなどというものを考えますと半年程度が必要だということで、従来の免税点の引き上げはおおむね半年ぐらいの猶予期間をいただいて実施をしているというのが実態でございます。
○湯浅政府委員 消費譲与税は、御案内のとおり前回の税制改革におきまして電気税、ガス税、木材引取税が廃止になって、あるいは料理飲食等消費税とか娯楽施設利用税というものが改革して、その結果で消費税の一部をこの減収に充てるというために設けられたという制度の趣旨から考えまして、現在平成三年度まではこの減収に対する激変緩和措置が講じられているという段階でございます。
○湯浅政府委員 今回の税制改革によりまして、御指摘のように電気税、ガス税などが廃止されたり、娯楽施設利用税とか料理飲食等消費税が大幅な見直しによりまして、仰せのように貴重な地方税源が減少することになったわけでございます。
と同時に、今回の税制改革によりまして新しく消費税ができたことに伴いまして、二重課税になるものあるいは税が過重になるものについて、例えば電気税、ガス税というような消費税を廃止したり、あるいは料理飲食等消費税でございますとか娯楽施設利用税について大幅に調整をした、こういうようなこともございまして間接税のウエートが従来よりも下がってきた、こういうふうな状況でございまして、全体として直間比率については、国税
いろいろ、料理飲食等消費税、それ以外に間接税というものがたくさんあったのを、全部それを廃止して消費税に持ってきましたね。その持ってきた当時の、消費税に移行したときの収入総額というのは、この廃止した金額はどのくらいになりますか。
旧料理飲食等消費税の復元につきましてもその中に含まれ、平成二年度税制においては、消費税の存廃をめぐりこれから本格的な審議、議論が改めて始められるところであります。政府の消費税見直し法案、近く提出される野党の消費税廃止法案がそれであります。
政府は施行に準備期間が必要と強調されますが、旧料理飲食等消費税がこの現行特別地方消費税へと大改正されたときは準備期間はわずかに三カ月でありました。 日切れ法案として審議を簡略化して法案を成立させること自体、国会審議の形骸化という批判があり、法案提出方法、時期の改善などを求める声が強く、特に毎年、参議院においては審議日程の制約を余儀なくされ、改善が求められているのであります。
第二点の公給領収証の問題でございますけれども、御案内のとおり、公給領収証制度は、以前の料理飲食等消費税の時代にこの税に対する理解を深めていただく、あるいは消費者からこの税金をいただきやすいようにするというような趣旨で公給領収証制度を設けたわけでございます。
あるいは地方税においては娯楽施設利用税だとか料理飲食等消費税というものが調整されておりますが、同じように国におきましても、酒とかその他の税につきましても調整減税が行われているというようなことで、あくまでも今回の税制改革というのは、国民の立場に立って税負担をいかに公平にするかという立場で行われたというふうに理解しているわけでございます。
これは昔は料理飲食等消費税という名称でございましたけれども、先般の税制改革によりまして税の名称は、特別地方消費税という名称に変わりましたけれども、基本的にはその考え方はそのまま踏襲され、道府県の固有の税であるというふうに私どもは考えているわけでございまして、ただこの点、この特別地方消費税に改められた段階におきましては、御案内のとおり、消費税を創設するということによって国民の税負担が二重になってはいけない
○湯浅政府委員 前回の税制改革の際に、名称を料理飲食等消費税から特別地方消費税に変え、そして免税点を引き上げたというのは、これは先ほど申し上げましたように、消費税を導入することによって国民の税負担が過重になってしまう、二つの税が課税されるわけですから、これは過重になってしまうので、それを過重にならないように調整をするという趣旨で免税点を引き上げたのが前回の免税点の引き上げでございます。
また、特別地方消費税を改め、飲食及び宿泊等の利用行為の料金を課税標準とし、宿泊一万円、飲食五千円の免税点はそのまま据え置く等の措置を講じ、料理飲食等消費税を一〇%の税率で復元しております。納税義務者はその利用行為者であり、納税の方法は、飲食店の経営者等が料金とあわせて徴収し、都道府県に申告納入する等としております。 なお、ゴルフ場利用税を改め、娯楽施設利用税として旧に復することとしております。
また、代替財源案としての地方間接税の復元についても、娯楽施設利用税は完全復元、料理飲食等消費税については免税点はそのままとし税率のみ復元、廃止された税について見ると、ガス税は完全復元、電気税は税率を引き下げて復元、木材引取税は廃止されたままとするなど、その取り扱いが異なっており、またそのようにした基準も明確ではなく、特に木材引取税のみなぜ廃止されたのか、その理由をお伺いいたしたいと存じます。
料理飲食等消費税は、免税点を現行の特別消費税のままとし、税率を一〇%とし、娯楽施設利用税は、旧税制のまま復元するというものであります。 加えて、地方交付税分につきましては、国税の制度改正によります地方税の増収分で対処いたしております。
(拍手) この観点から、消費税を廃止した場合、その代替財源として原則的に消費税があった以前の税制に戻ることとしており、国税の場合は物品税などを、地方税におきましては料理飲食等消費税、娯楽施設利用税、電気ガス税などを復元しているのであります。したがいまして、消費税を廃止するという国民の要望にこたえるために今回の措置をとった次第でありますので、御理解をいただきたいと考えるものであります。
それから三番目に、料理飲食等消費税は免税点は現行の特別地方消費税におきまして税率を一〇%としました。それから四番目に、娯楽施設利用税は旧税制のまま復元をしました。 第二に、国税改正による法人住民税等の増税を図ることとなっております。 それから第三に、国税の制度改正による地方交付税の増収を図ることとなっております。